鍼灸を行うことのできる資格?
鍼灸の施術を行う為には、「はり師・きゅう師」という免許がそれぞれ必要です。
鍼灸師などと世間では言われることもありますが、正式には、「鍼灸師」という免許はなく、それぞれ上記に書いた通りです。
この免許を取得するには、門下大臣・功労大臣が認定した学校で、3年以上、勉強して、国家試験に合格しなければなりません。
一般的には、専門学校・大学に入るということになります。免許を取得すれば、すぐさま、自分で鍼灸院を解説することができますが、ほとんどの方は、どこかの鍼灸院などへ勤務される方が多い様です。
また、マッサージ等を行うには、「あん摩・マッサージ・指圧師」というやはり、国家資格が必要です。こちらも、専門学校などで、3年勉強して、国家試験に合格しなければなりません。鍼灸と同時に取得することもできます。共通科目は免除されますので、毎日の受業はちょっと、タイトになるかもしれませんが、やはり、3年間で専門学校を卒業することができますので、状況が許すなら、この3つの免許を取得した方が良いかもしれません。
ただ、2000年以後に、開校した専門学校では、3つの免許を同時に取得できる学科を開設していないところがほとんどですから、以前より、開校している古い学校に行かなければ、3つの免許を同時に取得することは不可能ということになります。
ここ数年は、鍼灸に加えて、「柔道整復師」の免許も取得しようとする方が増えています。学校としても、この3つの免許を取得することを推奨している学校も有ります。しかし、法律が違うためか、共通科目を免除して、というような鍼灸・あん摩の時のような形での学業生活は不可能な様です。昼間は、鍼灸、夜は柔整というようなダブルスクールのようにして勉強しなければならないことがネックとなります。学科も違いますから、お金も倍以上になるかもしれません。最近は単位制となり、このあん摩・マッサージ・指圧し、はり師、きゅう師、柔道整復師のいずれかの資格または、医療系の資格を持っていれば、科目免除の制度を受けられる可能性もあるようです。
もし、鍼灸などの免許を取りたいと思っている方が、おられましたら、一度、学校に問い合わせてみてください。医療系の資格を持った方であれば、有利になることもあると思います。
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